遺骨を墓地に埋葬しないで、海や山などにまく方法は散骨と呼ばれています。墓埋法には散骨についての規定は特にありません。法律的に問題があるように考えられていた散骨ですが、近年では、葬送のために節度を持って行えば遺骨遺棄罪にはあたらないという法務省の見解が表明されてからは、散骨を実施する業者も増えてきました。遺骨を墓地に埋葬することにとらわれない人も増えてきており、関心も高まってきています。散骨では、遺骨をすべてまいてしまってお墓を建てないケースもありますし、分骨して、遺骨の一部をまくケースもあります。散骨には『節度を持って行う』ことが条件になってきますが、この節度にはきちんとした決まりはありません。通常考えられ、行われることは次のようなことです。まず、遺骨は粉末状にこまかく砕きます。感情的にも宗教的にも、環境にも配慮して遺骨をそのままの形でまくことはしないようにします。

次に、まく地域の理解を得ることです。海でまく場合には海水浴場や漁場を避けるなど、地域の人のことを考え、理解を得るようにします。そして、自然環境にも配慮します。自然環境を壊すようなもの(容器など)は一緒にまかないようにします。散骨を扱う業者によっては埋葬許可証を提示する必要がある場合もありますが、基本的に、散骨を行うのに特に必要な届け出や書類はありません。ただ、すでに墓地に埋葬してある遺骨を散骨したい場合には、墓地の管理者の了解のもと、遺骨を出してもらう必要があります。特にお墓が寺院墓地にある場合は、改葬する場合と同様に、寺院には誠意を持って依頼、説明することが大切です。散骨する結果、既存のお墓が必要でなくなる場合は、墓石の御魂抜きを行い、墓石の撤去後は更地に戻して返還します。遺骨を他の墓地に移すわけではないので、改葬許可証を申請する必要はありません。遺骨を勝手に埋めることは違法ですが、散骨は海や山へのほか、周囲の人の理解が得られれば自宅の庭などでも散骨することができます。散骨は節度を持ってふさわしい場所でする限り違法にはなりません。しかし、散骨する場所を自分で探し、自分で散骨する、あるいは家族に散骨してもらうということは、なかなか難しいものです。

散骨を希望する人は、散骨を実施している業者と生前契約を交わしたり、散骨場所について詳しい人に相談してみるなどして、最適な散骨場所をじっくり検討しておくことが大切です。

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